インサイダー取引について
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買することを言います。
このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されています。
会社関係以外の人でもその情報によって利益を得た場合には処罰されます。
為替に基づき有限責任社員(株主)のみからなる会社のことであり、出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同様の企業形態(後述)も含める。
株式会社に出資することにより株式を有する者(すなわち株式会社の社員)を株主という。株主は購入した株式の数に応じて、株式会社の経営に関与する事ができる(経営参加権)。具体的には株式会社の意思決定会議である株主総会において、原則として株式の保有数、またはその保有単元数に応じて議決権を持つ(株主平等の原則)。
外貨預金の法人形態は、アメリカ合衆国各州におけるビジネス・コーポレーション(business corporation)、イギリスにおける"limited company"(直訳すると「有限会社」),ドイツ等における"Aktiengesellschaft"(直訳すると「株式会社」) 、フランスにおける"societe anonyme"(直訳すると「匿名会社」)など日本以外の世界各国に存在する。
株式会社は株式を発行して出資を募り、株主は転々流通する株式を購入することによって会社に出資することを目的として設計された制度である。法律学において社員とは、社団の構成員である出資者(株式会社においては「株主」)のことを指す言葉であり、一般的な用法である従業員のことを指す言葉ではない[1]。従業員とは一般に、会社との間で雇用契約を締結している者を言い、社団構成員としての意味の社員とは別の概念である。
株式会社は商号においては、「株式会社」を含むことが必要である。通常の表記では(株)と略すことが多い。この場合、「株式会社」の4文字は商号の先頭にあっても、末尾にあっても、中ほどにあってもよい。商号の末尾にある例(○○株式会社、いわゆる「後株」)、先頭にある例(株式会社○○、いわゆる「前株」)が通常である。
英語表記の場合には、「株式会社」をそのままローマ字表記にして頭文字を取ったKK (Kabushiki Kaisha) の他、米国や英国に倣ってCorp.、Inc.、Ltd.とすることが多い。
日本においてはCo., Ltd.の形もよく使われているが、最近では米国の風潮にならい、カンマを外したCo. Ltd.の表記を採用する企業もある。
世界初の株式会社
オランダ東インド会社 - 1602年3月20日に設立され、株式会社の制度を本格的に導入。それ以前は航海ごとに「座」を開き出資を募る、「当座会社」と呼ばれる形態の会社しかなかったが、リスク分散と恒常的な活動を目的に、当座会社の代表を中心に設立された。
日本初の株式会社
第一国立銀行 - 1872年の国立銀行条例に基づき、1873年7月20日に設立された。
日本郵船 - 1893年、日本で最初の一般会社法規である商法に基づき設立された株式会社。
第1節 総則(25条)
第2節 定款の作成(26条~31条)
第3節 出資(32条~37条)
第4節 設立時役員の選任及び解任(38条~45条)
第5節 設立時取締役等による調査(46条)
第6節 設立時代表取締役の選定等(47条・48条)
第7節 株式会社の成立(49条~51条)
第8節 発起人等の責任(52条~56条)
第9節 募集による設立(57条~102条)
IPOが発行する全ての株式を引受け設立後の株主となる設立方法のこと(45条1項1号)。
募集設立
発起人が発行する全一部の株式を引受け、残部は、募集を行い発起人以外の者が株式を引受け、発起人と発起人以外の者が、設立後の株主となる設立方法のこと(45条1項2号)。
株式会社の成立後は、錯誤、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの無効又は取消しをすることができない(51条)。
株式会社の設立の企画者として定款に署名する者を言う。擬似発起人とは、募集広告等で設立を賛助する者を言い発起人とみなされる(103条2項)。
責任
不足額填補責任(52条)
任務懈怠責任(53条)
会社不成立の責任(56条)
募集設立の発起人の責任等(103条)
株が定款を作成し、発起人全員が署名し、又は記名押印しなければならない(26条)。
設立時発行株式に関する事項の決定(32条)
設立時発行株式の株主となる権利の喪失(36条)。
期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
発行可能株式総数の定め等(37条)
設立時発行株式を引き受ける者の募集(57条)。
設立時募集株式の払込金額の払込み(63条)。
募集設立の場合に発起人が、設立時募集株式の払い込み後招集する、設立時株主の総会(65条)。
創立総会の決議(73条)
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う。
延期又は続行の決議(80条)
種類創立総会(84条)
設立時役員等の選任は、発起設立では発起人の議決権の過半数をもって決定し(40条)、募集設立では、創立総会の決議によって行わなければならない88条)。
設立時取締役は、選任後遅滞なく、設立事項を調査しなければならない(46条、93条)。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(49条)。
株式会社は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない(435条)。
株式会社の設立の登記(911条)
会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張することができる(828条1項1号)。
会社の設立の無効の訴えは、設立する会社を被告として訴え(834条)、認容判決が確定したときは、、将来に向かってその効力を失う(839条)。
日本のかつての商法における株式会社は、従来(1950年(昭和25年)改正以降)、全株主により構成される株主総会の下、株主総会により選任された取締役及び取締役により構成される取締役会、取締役会により選任される代表取締役、並びに株主総会が選任する監査役によって構成される。これを、株主総会=国会、取締役会=内閣、監査役=裁判所になぞらえ三権分立モデルという。
日本の株式会社は、代表取締役の権能が非常に強く、株主が軽視されがちであるとの主に欧米の機関投資家からの批判を受け、コーポレートガバナンスの観点から、米法型の委員会等設置会社が2003年4月、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正により規定された。委員会等設置会社に対して、従来の株式会社を呼称する場合には監査役設置会社といった。
2005年の会社法の成立により、従来の有限会社の枠組みに属するタイプの会社が株式会社の基本的な形態とされることになったため、取締役会の設置も任意になった。その他会社の機関構造の自由度は飛躍的に増加した。また委員会等設置会社は委員会設置会社に名称が改められた。